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「原盤権」について・・・

ミュージックファンドで製作したCDについて、
その「原盤権」がライツバンク側にあって、今後数年はアーティスト側が音源を自由に使えないのでは・・ という懸念があるようですが、
「契約に関する説明書」を見る限りでは、「原盤権」はどうやら原盤制作者(レコード会社)にあるようです。
・ 『ミュージックファンド第30号インベストメント契約に関する説明書 』
   http://tinyurl.com/6dzutq
    ※ 第30号アーティストは「AREA51」。

それによると・・・
『 この原盤にかかる所有権および著作権法上の著作隣接権(以下、「原盤権」といいます)は原盤制作者に帰属し、原盤制作者はそれらの権利を自ら利用して CD の製造(プレス)・販売を行うことになります。』

ただし・・CD販売期間の1年間 はライツバンク側が原盤権の所有・管理の権限を持っているようです。
これは売上代金を回収するための手段、いわゆる「担保」としての意味があるようで、売上回収の終わる1年後には原盤制作者側に返還される、ということらしい。

『 ライツバンクは、原盤制作者からの適正な損益の分配の実行を確保するため、本件原盤制作出資契約の期間中に限り、原盤の所有権および原盤権の譲渡担保を受けるとともに、原盤の利用を管理し、 CD の製造(プレス)の発注状況や CD の出荷状況を監督します。』

その期間については・・
『 本インベストメント契約は、本契約締結の日に始まり、本件原盤にかかる CD の最初の販売日から1年後の月の末日に終了するものとします。ただし、以下の場合には、契約期間の満了前においても終了します。』
・・とあって、
『 ② ライツバンクについて、支払停止または破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の各手続きの申立てがあった場合 』

・・・ということなので、
発売日から1年以上経った場合は当然終了しているし、一年未満の場合にも、ライツバンクが破産手続きの申立てがあった 2008.6.24 に原盤制作出資契約の期間は終了したことになり、
ライツバンク側の「原盤の所有権および原盤権の譲渡担保」は消滅していると考えられます。

ちなみに 私の出資した「とっと」では1年以上経っていて、ミュージックファンドで製作したCD『とっとのポケット』を現在も発売していますし、おそらく今後の音源使用も問題無いのではないでしょうか。
  http://www.atono.co.jp/shop/36_264.html

 ※ こういった契約書や説明書を読み込むのは大の苦手で、この説明書もすべて詳しく読んだ訳ではないので、もし誤りがあれば指摘をお願いします。

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コメント 1

saidekka

おー ありがとう 明快です
by saidekka (2008-08-01 16:18) 

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